自己破産相談まずはTop >  自己破産する前に考える >  一方のデメリットとして、自己破産をした場合は、ローンやクレジットを利用することができなくなりますし、自分の財産を勝手に管理、処分することもできなくなります。

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一方のデメリットとして、自己破産をした場合は、ローンやクレジットを利用することができなくなりますし、自分の財産を勝手に管理、処分することもできなくなります。


自己破産という言葉を良く聞くようになったのはここ何年かのことですが、その背景としては消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどにより、多重債務に陥ってしまう方が増えていることが考えられます。
自己破産は、破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なもの以外)を失う代わりに、すべての債務が免除され、経済的な更生を図っていこうという制度です。
自己破産は、あくまでの借金超過で苦しんでいる人を救済するための制度で、平成17年1月1日施行の新破産法により今まで以上に利用しやすくなっています。
免責を受けることができた場合に債務(借金)の支払い義務がなくなることで、仕事にも集中して打ち込むことができるはずです。
周囲の人たちにその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、戸籍に載ることもなく、現在の勤務地や今後の就職に支障をきたすことはありません。
平成17年1月1日施行の新破産法によって、ある程度の財産を残すこともできるようになりました。
そして、破産情報は一人歩きすることもあります。 金融会社等からの電話やダイレクトメールが急に多くなったりしますが、まともな業者ではないので注意が必要です。
それに、自己破産手続を開始すると弁護士、公認会計士、税理士などの資格所有者は資格停止となり、業務を行うことができなくなります。
デメリットとしては、自己破産宣告が認められると、自宅などの財産の売却がすすめられます。 競売にかけられて買い手がつくまでは住めますが、いずれは出ていかなければなりません。
普通に働ける状態でなおかつ特別な事情がない場合、債務の総額が200万円に満たないと、まだ支払い能力があると判断されて自己破産の申し立ては受理されない可能性があります。
自己破産の手続きは、知識の少ない素人が1人で行うには、少し難しく、手間がかかるので、専門家に頼むのが良いでしょう。
弁護士に依頼すれば書類作成などの面倒な作業を全て行ってくれますので、「面倒な作業から開放される」ことが弁護士に依頼する最大のメリットではないでしょうか。

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