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自己破産をする若者が増えているようです。クレジットカードによる買い物のし過ぎやリストラなどが主な原因です。


自己破産という言葉を良く聞くようになったのはここ何年かのことですが、それもそのはず、自己破産の件数はこの10年で4倍にも増加しているのです。
自己破産というのは、多額の借金を抱える人が裁判所に申し立てて、借金を免除するという救済制度です。
自己破産をした場合、免責さえ受けてしまえば今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなること位です。
また、最低限生活に必要な家財道具(パソコン、テレビなども)や、衣服などが差し押さえられることもないのです。
まず、自己破産をしても、戸籍や住民票に記録が残ることはありません。
平成17年1月1日施行の新破産法によって、ある程度の財産を残すこともできるようになりました。
そして、官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されるので、官報を一般の人が見る機会はあまりないとは言え、悪用される恐れがゼロではありません。
それから、自己破産した場合、後見人や保証人、遺言執行者などになることはできません。
デメリットとしては自己破産をした場合、所有している財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険など)は原則としてすべて処分の対象になってしまいます
自己破産を申し立てるには、要件を満たしている必要があります。目安としては、自力で5年以内に返済できるかどうかです。
自己破産の手続きを弁護士に頼むには当然ながら費用がかかりますが、多くの方が弁護士に依頼するほうがメリットが大きいと思っているようです。
弁護士に依頼すれば、依頼された弁護士は各債権者に「受任通知」を送付するので、業者は債務者に直接取立てができなくなるのです。

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