自己破産相談まずはTop >  自己破産する前に考える >  自己破産とは、裁判所を通じて借金を0にするという手続きをすることです。つまり、今ある借金生活から解放されるための「最後の手段」を自ら開始することで「自己破産」と呼ばれます

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自己破産とは、裁判所を通じて借金を0にするという手続きをすることです。つまり、今ある借金生活から解放されるための「最後の手段」を自ら開始することで「自己破産」と呼ばれます


自己破産をする若者が増えているようです。クレジットカードによる買い物のし過ぎやリストラなどが主な原因です。
自己破産というのは、多額の借金を抱える人が裁判所に申し立てて、借金を免除するという救済制度です。
前述したように自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた制度ですから、世間で思われているほど不利益があるわけではありません。
また、保証人にさえなっていなければ、家族には支払い義務もないのです。
まず、自己破産をしても、戸籍や住民票に記録が残ることはありません。
パスポートの取得もできるので、海外旅行もできますし、平成17年施行の新破産法によって、ある程度は財産を残すこともできるようになりました。
そのほかにも、 裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合があります。
それに、自己破産手続を開始すると弁護士、公認会計士、税理士などの資格所有者は資格停止となり、業務を行うことができなくなります。
自己破産のデメリットとして、保証人が付いている債務がある場合、債務者が自己破産した場合は保証人に対して請求がいくことになってしまいます。
普通に働ける状態でなおかつ特別な事情がない場合、債務の総額が200万円に満たないと、まだ支払い能力があると判断されて自己破産の申し立ては受理されない可能性があります。
自己破産の手続きは、知識が少ない人が自力でやるよりも、費用はかかるとしても、弁護士に頼んだ方が良いでしょう。
素人が調べながら手続きを行なうよりも、早く、確実に「免責」を獲得できるのは大きなメリットと言えるでしょう。

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