自己破産相談まずはTop >  自己破産する前に考える >  ではデメリットですが、自己破産をした場合、マイホームのように財産価値が高いものは、当然換価されます。具体的には破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになり

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ではデメリットですが、自己破産をした場合、マイホームのように財産価値が高いものは、当然換価されます。具体的には破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになり


自己破産という言葉を良く聞くようになったのはここ何年かのことですが、それもそのはず、自己破産の件数はこの10年で4倍にも増加しているのです。
自己破産というのは、お金を借りた人が借金を返済できないことを裁判所に申し立て、借金を帳消しにすることによって再スタートを切れるように設けられた制度です。
自己破産をした場合、免責さえ受けてしまえば今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなること位です。
免責を受けることができた場合に債務(借金)の支払い義務がなくなることで、仕事にも集中して打ち込むことができるはずです。
自己破産をしたからといっても、戸籍に記載されることはありませんし、選挙権も被選挙権もそのままです。当然ながら、子供の進学に影響を与えることはありません。
平成17年1月1日施行の新破産法によって、ある程度の財産を残すこともできるようになりました。
そのほかにも、破産手続きが終了するまでは、転居や長期の旅行に裁判所の許可が必要になります。
また、自己破産の申立てをした場合、警備員や弁護士、会社の役員などの一定の職業・資格などに一時的に就くことができなくなります。
デメリットとしては自己破産をした場合、所有している財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険など)は原則としてすべて処分の対象になってしまいます
普通に働ける状態でなおかつ特別な事情がない場合、債務の総額が200万円に満たないと、まだ支払い能力があると判断されて自己破産の申し立ては受理されない可能性があります。
自己破産の手続きは、知識の少ない素人が1人で行うには、少し難しく、手間がかかるので、専門家に頼むのが良いでしょう。
素人が調べながら手続きを行なうよりも、早く、確実に「免責」を獲得できるのは大きなメリットと言えるでしょう。

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