自己破産相談まずはTop >  自己破産する前に考える >  また、破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務をすることができません。

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また、破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務をすることができません。


自己破産という言葉を良く聞くようになったのはここ何年かのことですが、それもそのはず、自己破産の件数はこの10年で4倍にも増加しているのです。
自己破産とは、裁判所を通じて借金を0にするという手続きをすることで、再スタートを切れるように設けられた制度です。
平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなっています。
申立書が受理されると借金の返済義務がなくなりますし、保証人にさえなっていなければ、家族には支払い義務が発生することもないのです。
会社や周囲にバレることを心配している人がいますが、自己破産をしても戸籍に載ることもなく、現在の勤務地および、今後の就職に支障をきたすことはまったくありません。
このように、自己破産は生活の再建が出来るという意味で、大きな利点があります。
さらに、自己破産すると破産者名簿に記載されるので、市区町村発行の身分証明書には破産の記録が記載されることになります。
また、自己破産すると、ほぼ間違いなく住宅、店舗、工場などの不動産は失うため、それらを所有する事業者であれば結果的に廃業に追い込まれることになります。
一方のデメリットとして、自己破産をした場合は、ローンやクレジットを利用することができなくなりますし、自分の財産を勝手に管理、処分することもできなくなります。
自己破産を申し立てるには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合になります。
自己破産の手続きを弁護士に頼むには当然ながら費用がかかりますが、多くの方が弁護士に依頼するほうがメリットが大きいと思っているようです。
弁護士に依頼すれば、依頼された弁護士は各債権者に「受任通知」を送付するので、業者は債務者に直接取立てができなくなるのです。

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