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毎月の支払いに頭を悩ませていてもなんの解決にもなりません。現在の借金がなくなれば、もっと集中して仕事に打ち込むことができるはずです。


自己破産の件数が増加しています。この10年間でなんと4倍にもなっているというのです。
自己破産というのは多額の負債者が、再スタートを切れるように設けられた制度です。
平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなっています。
自己破産の申立書が受理されると借金の返済義務がなくなりますし、自己破産後に得た収入や財産については弁済の義務はなく、自由に使うことができます。
会社や周囲にバレることを心配している人がいますが、自己破産をしても戸籍に載ることもなく、現在の勤務地および、今後の就職に支障をきたすことはまったくありません。
実はパスポートも取得できるので、海外旅行でさえもすることができます(現実にはないと思いますが)。
そのほかにも、 裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合があります。
また、破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務をすることができません。
デメリットとしては自己破産をした場合、所有している財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険など)は原則としてすべて処分の対象になってしまいます
普通に働ける状態でなおかつ特別な事情がない場合、債務の総額が200万円に満たないと、まだ支払い能力があると判断されて自己破産の申し立ては受理されない可能性があります。
自己破産の手続きは、知識の少ない素人が1人で行うには、少し難しく、手間がかかるので、専門家に頼むのが良いでしょう。
煩雑な書類の作成をしてくれる、免責を得られる確立も高くなる、債権者からの取立てがなくなるなどのメリットがありますし、なんといっても安心できるところが大きいでしょう。

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