自己破産相談まずはTop >  自己破産する前に考える >  自己破産とは、お金を借りた人が借金を返済できないことを裁判所に申し立て、借金を帳消しにするという救済制度です。

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自己破産とは、お金を借りた人が借金を返済できないことを裁判所に申し立て、借金を帳消しにするという救済制度です。


自己破産をする人がここ10年で4倍にも増加した背景として、若者によるクレジットカードでの買い物のし過ぎや、リストラなどが考えられます。
自己破産とは、裁判所を通じて借金を0にするという手続きをすることで、再スタートを切れるように設けられた制度です。
自己破産をした場合、免責さえ受けてしまえば今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなること位です。
免責を受けることができた場合に債務(借金)の支払い義務がなくなることで、仕事にも集中して打ち込むことができるはずです。
周囲の人たちにその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。
パスポートの取得もできるので、海外旅行もできますし、平成17年施行の新破産法によって、ある程度は財産を残すこともできるようになりました。
そして、官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されるので、官報を一般の人が見る機会はあまりないとは言え、悪用される恐れがゼロではありません。
また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。
一方のデメリットとして、自己破産をした場合は、ローンやクレジットを利用することができなくなりますし、自分の財産を勝手に管理、処分することもできなくなります。
自己破産を申し立てるには、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態でなければなりません。
自己破産の手続きは、費用がかかったとしても専門家に頼む方がほとんどです。
煩雑な書類の作成をしてくれる、免責を得られる確立も高くなる、債権者からの取立てがなくなるなどのメリットがありますし、なんといっても安心できるところが大きいでしょう。

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