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自己破産をした場合のデメリットのひとつとして、民間の信用情報機関に7年間登録されますので、原則7年間は借入やクレジットカードの作成はできなくなります。


自己破産をする人が増えています。中には数十万円の借金を帳消しにするために、簡単に自己破産をしてしまう人もいるそうです。
自己破産というのは、お金を借りた人が借金を返済できないことを裁判所に申し立て、借金を帳消しにすることによって再スタートを切れるように設けられた制度です。
自己破産は、あくまでの借金超過で苦しんでいる人を救済するための制度で、平成17年1月1日施行の新破産法により今まで以上に利用しやすくなっています。
また、パソコン、テレビなどを含む家財道具や衣服もなども生活に必要なものは差し押さえされません。
自己破産をしたからといっても、戸籍に記載されることはありませんし、選挙権も被選挙権もそのままです。当然ながら、子供の進学に影響を与えることはありません。
平成17年改正の新破産法で処分規定が変更されトータルで99万円以下の財産については処分されなくなりました。
そのほかにも、破産手続きが終了するまでは、転居や長期の旅行に裁判所の許可が必要になります。
それに、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者が自己破産した場合、資格停止になるので業務をすることができなくなります。
自己破産をした場合のデメリットのひとつとして、民間の信用情報機関に7年間登録されますので、原則7年間は借入やクレジットカードの作成はできなくなります。
自己破産の申し立てをするには、支払不能状態であることという、破産するための理由が必要になります。
自己破産の手続きをするには、専門の知識と時間がかかります。費用はかかりますが、専門家に頼んだほうが良い結果を得られるでしょう。
弁護士に依頼すれば、依頼された弁護士は各債権者に「受任通知」を送付するので、業者は債務者に直接取立てができなくなるのです。

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