自己破産相談まずはTop >  自己破産する前に考える >  戸籍に記載されることはありませんし、選挙権も被選挙権もなくなりません。もちろん、子供の進学に影響を与えることはありません。

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戸籍に記載されることはありませんし、選挙権も被選挙権もなくなりません。もちろん、子供の進学に影響を与えることはありません。


自己破産をする人が増加していますが、特にクレジットカードでの買い物やキャッシングが原因で若者にも自己破産をする人が増えているのが現状です。
自己破産とは、お金を借りた人が借金を返済できないことを裁判所に申し立て、借金を帳消しにするという救済制度です。
自己破産をした場合、免責さえ受けてしまえば今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなること位です。
また、保証人にさえなっていなければ、家族には支払い義務もないのです。
自己破産をしたからといって会社を辞める必要はなく、これは公務員であっても同様です。
パスポートの取得もできるので、海外旅行もできますし、平成17年施行の新破産法によって、ある程度は財産を残すこともできるようになりました。
そのほかにも、 裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合があります。
また、後見人、保証人などになることはできず、会社の役員については退任の理由となります。
デメリットとしては、自己破産宣告が認められると、自宅などの財産の売却がすすめられます。 競売にかけられて買い手がつくまでは住めますが、いずれは出ていかなければなりません。
自己破産を申し立てるには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合になります。
自己破産の手続きを弁護士に頼む場合、20~50万円の費用がかかりますが、やはりほとんどの人が弁護士を通して手続きを行なっています。
弁護士に依頼すれば、依頼された弁護士は各債権者に「受任通知」を送付するので、業者は債務者に直接取立てができなくなるのです。

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