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また、保証人にさえなっていなければ、家族には支払い義務もないのです。


自己破産という言葉を良く聞くようになったのはここ何年かのことですが、その背景としては消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどにより、多重債務に陥ってしまう方が増えていることが考えられます。
自己破産というのは多額の負債者が、再スタートを切れるように設けられた制度で、その申請を負債者本人が行なうので「自己破産」と呼ばれます。
前述したように自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた制度ですから、世間で思われているほど不利益があるわけではありません。
免責を受けることができた場合に債務(借金)の支払い義務がなくなることで、仕事にも集中して打ち込むことができるはずです。
まず、自己破産をしても、戸籍や住民票に記録が残ることはありません。
平成17年1月1日施行の新破産法によって、ある程度の財産を残すこともできるようになりました。
そのほかにも、破産手続きが終了するまでは、転居や長期の旅行に裁判所の許可が必要になります。
それに、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者が自己破産した場合、資格停止になるので業務をすることができなくなります。
一方のデメリットとして、自己破産をした場合は、ローンやクレジットを利用することができなくなりますし、自分の財産を勝手に管理、処分することもできなくなります。
自己破産を申し立てるには、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態でなければなりません。
自己破産の手続きをするには、専門の知識と時間がかかります。費用はかかりますが、専門家に頼んだほうが良い結果を得られるでしょう。
知識の不十分な債務者にとってみれば、弁護士に自己破産の手続きを依頼するということはとても心強く、安心感が得られることは大きなメリットでしょう。

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