自己破産相談まずはTop >  自己破産する前に考える >  また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。

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また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。


自己破産が増加している原因として、消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどにより、多重債務に陥ってしまう方が増えていることが挙げられます。
自己破産というのは、多額の借金を抱える人が裁判所に申し立てて、借金を免除するという救済制度です。
前述したように自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた制度ですから、世間で思われているほど不利益があるわけではありません。
一番大きいのは、免責を受けることができた場合に債務(借金)の支払い義務がなくなることでしょう。
自己破産したことは、近所の人や勤め先には知られることは通常ありませんし、子供の就職や結婚の障害になることはありません。
パスポートの取得もできるので、海外旅行もできますし、平成17年施行の新破産法によって、ある程度は財産を残すこともできるようになりました。
そのほかにも、破産手続きが終了するまでは、転居や長期の旅行に裁判所の許可が必要になります。
それに、自己破産すると、自宅だけでなく、店舗や工場を含む不動産は失うので、それが原因で廃業を余儀なくされることもあります。
デメリットとしては、自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいますので、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には民事再生を選択することになります。
自己破産を申し立てるための目安としては、5年以内に借金を返済する能力があるかどうかです。
自己破産の手続きを弁護士に頼む場合、20~50万円の費用がかかりますが、やはりほとんどの人が弁護士を通して手続きを行なっています。
弁護士に依頼すれば、依頼された弁護士は各債権者に「受任通知」を送付するので、業者は債務者に直接取立てができなくなるのです。

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