自己破産相談まずはTop >  自己破産する前に考える >  一方の自己破産をした場合のデメリットには、長期に渡ってクレジットカードが作れない、銀行ローンや借り入れが使えないなどの金銭的な面がひとつです。

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一方の自己破産をした場合のデメリットには、長期に渡ってクレジットカードが作れない、銀行ローンや借り入れが使えないなどの金銭的な面がひとつです。


自己破産をする人がここ10年で4倍にも増加した背景として、若者によるクレジットカードでの買い物のし過ぎや、リストラなどが考えられます。
自己破産というのは、裁判所に破産申請をすることで債務をなくす手続きですが、これを債務者本人が行なうことから「自己破産」と呼ばれます。
前述したように自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた制度ですから、世間で思われているほど不利益があるわけではありません。
また、パソコン、テレビなどを含む家財道具や衣服もなども生活に必要なものは差し押さえされません。
周囲の人たちにその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、戸籍に載ることもなく、現在の勤務地や今後の就職に支障をきたすことはありません。
平成17年改正の新破産法で処分規定が変更されトータルで99万円以下の財産については処分されなくなりました。
その他にも、破産者の財産は破産管財人が管理することとなりますので、破産者宛に届いた郵便物も破産管財人が管理し、中身を閲覧することもできます。
また、自己破産すると、ほぼ間違いなく住宅、店舗、工場などの不動産は失うため、それらを所有する事業者であれば結果的に廃業に追い込まれることになります。
一方の自己破産をした場合のデメリットには、長期に渡ってクレジットカードが作れない、銀行ローンや借り入れが使えないなどの金銭的な面がひとつです。
自己破産を申し立てるには、要件を満たしている必要があります。目安としては、自力で5年以内に返済できるかどうかです。
自己破産の手続きには専門の知識が必要となりますから、まずは専門家に相談をするのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、依頼された弁護士は各債権者に「受任通知」を送付するので、業者は債務者に直接取立てができなくなるのです。

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