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自己破産が増加している原因として、消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどにより、多重債務に陥ってしまう方が増えていることが挙げられます。


自己破産の件数はこの10年で4倍にも増加しています。消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどにより、多重債務に陥ってしまう方が増えているのが原因と言われます。
自己破産とは、裁判所を通じて借金を0にするという手続きをすることです。つまり、今ある借金生活から解放されるための「最後の手段」を自ら開始することで「自己破産」と呼ばれます。
あくまでも借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるための制度ですから、一般に思われているほど不利益があるものではありません。
免責決定がおりたら、たとえどんなに多額の借金があったとしても、借金から解放されることになるのです。
戸籍に記載されることはありませんし、選挙権も被選挙権もなくなりません。もちろん、子供の進学に影響を与えることはありません。
平成17年1月1日の改正で処分規定が変更され生活に最低限必要なもの以外もトータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりました。
そのほかにも、破産手続きが終了するまでは、転居や長期の旅行に裁判所の許可が必要になります。
また、破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務をすることができません。
デメリットとしては、自己破産をした場合に過去に免責を受けたことがある人は、その後7年間は自己破産できません。
普通に働ける状態でなおかつ特別な事情がない場合、債務の総額が200万円に満たないと、まだ支払い能力があると判断されて自己破産の申し立ては受理されない可能性があります。
自己破産の手続きは、知識が少ない人が自力でやるよりも、費用はかかるとしても、弁護士に頼んだ方が良いでしょう。
知識の不十分な債務者にとってみれば、弁護士に自己破産の手続きを依頼するということはとても心強く、安心感が得られることは大きなメリットでしょう。

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