自己破産相談まずはTop >  自己破産する前に考える >  それに、自己破産手続を開始すると弁護士、公認会計士、税理士などの資格所有者は資格停止となり、業務を行うことができなくなります。

スポンサードリンク

それに、自己破産手続を開始すると弁護士、公認会計士、税理士などの資格所有者は資格停止となり、業務を行うことができなくなります。


自己破産をする人が増えています。中には数十万円の借金を帳消しにするために、簡単に自己破産をしてしまう人もいるそうです。
自己破産というのは、お金を借りた人が借金を返済できないことを裁判所に申し立て、借金を帳消しにすることによって再スタートを切れるように設けられた制度です。
平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなっています。
免責を受けることができた場合に債務(借金)の支払い義務がなくなることで、仕事にも集中して打ち込むことができるはずです。
自己破産したことは、近所の人や勤め先には知られることは通常ありませんし、子供の就職や結婚の障害になることはありません。
パスポートの取得もできるので、海外旅行もできますし、平成17年施行の新破産法によって、ある程度は財産を残すこともできるようになりました。
そのほかにも、破産手続きが終了するまでは、転居や長期の旅行に裁判所の許可が必要になります。
それに、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者が自己破産した場合、資格停止になるので業務をすることができなくなります。
デメリットとしては、自己破産をすると、およそ5年~10年の間は信用情報機関にブラックとして登録されるので、銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受けたりすることが困難となります。
自己破産の申し立てをするには、支払不能状態であることという、破産するための理由が必要になります。
自己破産の手続きは、「約90%」の方が弁護士に依頼しています。
素人が調べながら手続きを行なうよりも、早く、確実に「免責」を獲得できるのは大きなメリットと言えるでしょう。

スポンサードリンク

関連エントリー

自己破産相談まずはTop >  自己破産する前に考える >  それに、自己破産手続を開始すると弁護士、公認会計士、税理士などの資格所有者は資格停止となり、業務を行うことができなくなります。