自己破産相談まずはTop >  自己破産する前に考える >  免責決定が確定する事により債務の支払を免れるだけでなく、自動的に自己破産者では無くなります。

スポンサードリンク

免責決定が確定する事により債務の支払を免れるだけでなく、自動的に自己破産者では無くなります。


自己破産をする人が増えています。中には数十万円の借金を帳消しにするために、簡単に自己破産をしてしまう人もいるそうです。
自己破産とは、裁判所を通じて借金を0にするという手続きをすることで、再スタートを切れるように設けられた制度です。
自己破産と聞くと世間ではあまりいいものではないと思われていますが、実はそれほどの不利益があるわけではありません。
免責を受けることができた場合に債務(借金)の支払い義務がなくなることで、仕事にも集中して打ち込むことができるはずです。
自己破産をすると債権者が自宅に押しかけてくるとか、家財道具にベタベタと差押えの赤紙が張られてしまうというイメージがありますが、実際には、そんなことはありません。
平成17年1月1日の改正で処分規定が変更され生活に最低限必要なもの以外もトータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりました。
そのほかにも、 裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合があります。
また、破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務をすることができません。
自己破産のデメリットとして、保証人が付いている債務がある場合、債務者が自己破産した場合は保証人に対して請求がいくことになってしまいます。
自己破産を申し立てるには、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態でなければなりません。
自己破産の手続きは、知識が少ない人が自力でやるよりも、費用はかかるとしても、弁護士に頼んだ方が良いでしょう。
素人が調べながら手続きを行なうよりも、早く、確実に「免責」を獲得できるのは大きなメリットと言えるでしょう。

スポンサードリンク

関連エントリー

自己破産相談まずはTop >  自己破産する前に考える >  免責決定が確定する事により債務の支払を免れるだけでなく、自動的に自己破産者では無くなります。