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戸籍に記載されることはありませんし、選挙権も被選挙権もなくなりません。もちろん、子供の進学に影響を与えることはありません。


自己破産をする若者が増えているようです。クレジットカードによる買い物のし過ぎやリストラなどが主な原因です。
自己破産とは、裁判所を通じて借金を0にするという手続きをすることで、再スタートを切れるように設けられた制度です。
自己破産は、あくまでの借金超過で苦しんでいる人を救済するための制度で、平成17年1月1日施行の新破産法により今まで以上に利用しやすくなっています。
申立書が受理されると借金の返済義務がなくなりますし、保証人にさえなっていなければ、家族には支払い義務が発生することもないのです。
自己破産をしたからといっても、戸籍に記載されることはありませんし、選挙権も被選挙権もそのままです。当然ながら、子供の進学に影響を与えることはありません。
パスポートの取得もできるので、海外旅行もできますし、平成17年施行の新破産法によって、ある程度は財産を残すこともできるようになりました。
気をつけなければならないこととして、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合には免責が受けられない可能性がありますので、専門家に相談が必要です。
また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。
デメリットとしては自己破産をした場合、所有している財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険など)は原則としてすべて処分の対象になってしまいます
普通に働ける状態でなおかつ特別な事情がない場合、債務の総額が200万円に満たないと、まだ支払い能力があると判断されて自己破産の申し立ては受理されない可能性があります。
自己破産の手続きを弁護士に頼むには当然ながら費用がかかりますが、多くの方が弁護士に依頼するほうがメリットが大きいと思っているようです。
知識の不十分な債務者にとってみれば、弁護士に自己破産の手続きを依頼するということはとても心強く、安心感が得られることは大きなメリットでしょう。

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