自己破産相談まずはTop >  自己破産する前に考える >  一方のデメリットとして、自己破産をした場合は、ローンやクレジットを利用することができなくなりますし、自分の財産を勝手に管理、処分することもできなくなります。

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一方のデメリットとして、自己破産をした場合は、ローンやクレジットを利用することができなくなりますし、自分の財産を勝手に管理、処分することもできなくなります。


自己破産という言葉を良く聞くようになったのはここ何年かのことですが、それもそのはず、自己破産の件数はこの10年で4倍にも増加しているのです。
自己破産というのは多額の負債者が、再スタートを切れるように設けられた制度で、その申請を負債者本人が行なうので「自己破産」と呼ばれます。
あくまでも借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるための制度ですから、一般に思われているほど不利益があるものではありません。
また、最低限生活に必要な家財道具(パソコン、テレビなども)や、衣服などが差し押さえられることもないのです。
戸籍に記載されることはありませんし、選挙権も被選挙権もなくなりません。もちろん、子供の進学に影響を与えることはありません。
パスポートの取得もできるので、海外旅行もできますし、平成17年施行の新破産法によって、ある程度は財産を残すこともできるようになりました。
その他にも、破産者の財産は破産管財人が管理することとなりますので、破産者宛に届いた郵便物も破産管財人が管理し、中身を閲覧することもできます。
また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。
デメリットとしては自己破産をした場合、所有している財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険など)は原則としてすべて処分の対象になってしまいます
自己破産の目安は、自力で5年以内に返済できるかどうかです。5年以内の返済が無理な場合は破産するための理由である、支払不能状態ということができます。
自己破産の手続きは、知識が少ない人が自力でやるよりも、費用はかかるとしても、弁護士に頼んだ方が良いでしょう。
弁護士に依頼をすると、「即日面接」という制度により、自分で手続きをするよりも1~2ヶ月も早く破産手続きを終了することが出来るのです。

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