自己破産相談まずはTop >  自己破産する前に考える >  申立書が受理されると借金の返済義務がなくなりますし、保証人にさえなっていなければ、家族には支払い義務が発生することもないのです。

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申立書が受理されると借金の返済義務がなくなりますし、保証人にさえなっていなければ、家族には支払い義務が発生することもないのです。


自己破産が増加している原因として、消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどにより、多重債務に陥ってしまう方が増えていることが挙げられます。
自己破産というのは、多額の借金を抱える人が裁判所に申し立てて、借金を免除するという救済制度です。
自己破産は、あくまでの借金超過で苦しんでいる人を救済するための制度で、平成17年1月1日施行の新破産法により今まで以上に利用しやすくなっています。
また、最低限生活に必要な家財道具(パソコン、テレビなども)や、衣服などが差し押さえられることもないのです。
近所の人たちにその事実を知られたり、債権者が自宅に押しかけて来たりすることを心配する人が多いのですが、実際にはそのようなことはありません。
平成17年1月1日施行の新破産法によって、ある程度の財産を残すこともできるようになりました。
その他にも、引越しや、長期の旅行をするにも裁判所の許可が必要になります。
それに、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者が自己破産した場合、資格停止になるので業務をすることができなくなります。
一方のデメリットとして、自己破産をした場合は、ローンやクレジットを利用することができなくなりますし、自分の財産を勝手に管理、処分することもできなくなります。
自己破産を申し立てるには、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態でなければなりません。
自己破産の手続きには専門の知識が必要となりますから、まずは専門家に相談をするのがおすすめです。
もちろん、素人が手続きを行うよりも、「免責許可の決定」が受けられる可能性は確実に高くなりますので、これは大きなメリットといえるでしょう。

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