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申立書が受理されると借金の返済義務がなくなりますし、保証人にさえなっていなければ、家族には支払い義務が発生することもないのです。


自己破産が増加している原因として、消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどにより、多重債務に陥ってしまう方が増えていることが挙げられます。
自己破産は、破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なもの以外)を失う代わりに、すべての債務が免除され、経済的な更生を図っていこうという制度です。
前述したように自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた制度ですから、世間で思われているほど不利益があるわけではありません。
また、保証人にさえなっていなければ、家族には支払い義務もないのです。
周囲の人たちにその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。
このように、自己破産は生活の再建が出来るという意味で、大きな利点があります。
そのほかにも、 裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合があります。
また、弁護士や生命保険の営業など一部の職種で自己破産中は資格を失うものがあります。
デメリットとしては、自己破産をすると、およそ5年~10年の間は信用情報機関にブラックとして登録されるので、銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受けたりすることが困難となります。
普通に働ける状態でなおかつ特別な事情がない場合、債務の総額が200万円に満たないと、まだ支払い能力があると判断されて自己破産の申し立ては受理されない可能性があります。
自己破産の手続きを弁護士に頼むには当然ながら費用がかかりますが、多くの方が弁護士に依頼するほうがメリットが大きいと思っているようです。
知識の不十分な債務者にとってみれば、弁護士に自己破産の手続きを依頼するということはとても心強く、安心感が得られることは大きなメリットでしょう。

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