自己破産相談まずはTop >  自己破産する前に考える >  また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。

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また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。


自己破産をする人が増加していますが、特にクレジットカードでの買い物やキャッシングが原因で若者にも自己破産をする人が増えているのが現状です。
自己破産とは、多額の債務を抱える人が借金を返済できないことを裁判所に申し立て、借金を帳消しにすることによって再スタートを切れるようにした制度です。
自己破産をした場合、免責さえ受けてしまえば今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなること位です。
申立書が受理されると借金の返済義務がなくなりますし、保証人にさえなっていなければ、家族には支払い義務が発生することもないのです。
自己破産をしたからといっても、戸籍に記載されることはありませんし、選挙権も被選挙権もそのままです。当然ながら、子供の進学に影響を与えることはありません。
平成17年1月1日施行の新破産法によって、ある程度の財産を残すこともできるようになりました。
さらに破産手続きが終了するまでは、裁判所の許可なしで住所の移転や長期間の旅行はできないことになっています。
また、弁護士や生命保険の営業など一部の職種で自己破産中は資格を失うものがあります。
デメリットとしては、自己破産をすると、およそ5年~10年の間は信用情報機関にブラックとして登録されるので、銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受けたりすることが困難となります。
自己破産の申し立てをするには、支払不能状態であることという、破産するための理由が必要になります。
自己破産の手続きは、費用はかかりますが専門家に頼むのが一番です。
素人が調べながら手続きを行なうよりも、早く、確実に「免責」を獲得できるのは大きなメリットと言えるでしょう。

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